三重白門会

会則

中央大学学員会三重支部 会則

昭和61年11月22日 制定
昭和62年11月22日 付則
平成21年9月12日 改定

(名   称)
 第1条  本会の名称は次のとおりとする。
      1.本会は、中央大学学員会三重支部と称する。
      2.また、俗に三重白門会と称することができる。
(目   的)
 第2条  本会は学員相互の親睦を図り、且つ母校の発展を期することを目的とする。
(事   業)
 第3条  本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
      1.総会の開催
      2.会員親睦会等の開催
      3.大学父母連絡会との連携
      4.母校在学生に対する後援
      5.学員名簿の調製等、前条の目的達成に必要なる事業
(会   員)
 第4条  本会の会員はつぎのとおりとする。
      1.本会は、中央大学卒業生(通信教育 二部を含む)又は中央大学に在籍した者で県内に在住する者。
        (転勤等、一時的な住所地変更では資格を喪失しない。)
      2.本会に功労ある者として役員会に於いて推薦した者。
        (父母連絡会員等)
(役   員)
 第5条  本会に下記の役員をおく。
      1.支部長 1名
      2.副支部長 若干名
      3.幹事長 1名
      4.副幹事長 1名
      5.幹事 若干名
      6.監事 2名
      7.顧問 若干名
(任   期)
 第6条  前条の役員の任期は2年とする。但し、役員は任期終了後といえども後任者決定にいたるまでその任務を行うものとする。
(役員の職務権限)
 第7条  役員の職務権限は次のとおりとする。
      1.支部長は本県支部を代表し、会務を主宰し、学員会本部との連絡に当たる。
      2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
      3.幹事長は支部長の要請に基づき会務を処理運営する。
      4.幹事は幹事長、支部長の要請に基づき会務を処理運営する。
      5.監事は本支部の会計を監査する。
      6.顧問は本会の会務に関し、支部長の要請に応じ意見を述べる。
(役員の選任)
 第8条  役員は第4条の会員の中から下記の方法により選任する。
      1.支部長、副支部長は総会に於いて出席会員の過半数によって決する。
      2.幹事長は、支部長、副支部長、合議による委嘱により、総会の承認を得て決する。
      3.幹事は、支部長、副支部長、幹事長、合議による委嘱により総会の承認を得て決する。
      4.監事は3に準じて選任する。
      5.顧問は支部長、副支部長、幹事長の合意により委嘱する。
(総   会)
 第9条  総会は年1回の定期、又は必要あるときは臨時に支部長がこれを招集する。
      総会に於いては次の事項を議決する。
      1.役員の選任及び解任
      2.事業報告ならびに決算の承認
      3.会則の変更
      4.その他支部長の必要と認める事項
      上記総会の議決は出席会員の過半数による。
(経   費)
 第10条  本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって支払う。
(地域支部・職域支部)
 第11条 本会内に地域支部、職域支部を組織し、夫々独自の運営をすることが出来
      る。
      地域支部
        1.熊野支部
        2.南勢支部
      職域支部
        1.県庁支部
        2.百五銀行支部
(地域支部・職域支部の報告)
 第12条 前条の各支部はその代表者及び役員名、会員数等、ならびに活動状況等を本会支部長に報告しなければならない。
(所   在)
 第13条 本会の事務所は三重県津市に置く。
(付   則)
 第10条の会費は昭和61年11月22日の総会に於いて、年会費2000円と承認されました。
会費は経済的変動に応じて変更し、総会の承認を得ることとする。
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